商標調査、登録はしなくて大丈夫ですか ?

商標は調査しましたか。
例え商標を取るつもりはなくてもご自分が設立しようとしている商号と同一、類似の商標は調査する必要があります。

万が一、同一商号が商標として登録されていた場合は、商号使用差し止め請求通知が登録会社から来てしまうことがあります。司法書士、行政書士に頼んだから大丈夫と思わないでください。司法書士と行政書士は調べる義務がありません。依頼されればそのまま設立手続きを済ませてしまう事務所も少なくありません。要注意です。

さらに、でき得ればご自分の設立する会社の商標出願も考えて下さい。さほど料金も高くありません。(弁理士によって異なりますがご自分で出願してもよいです)商標を出願し登録されれば他社は同一の名称等を使用することができなくなります。商標の注意をしなければならないことは特許のように先使用権がないことです。登録されれば今まで使用していた企業も原則として使用できなくなります。怖い法律です。

ここも確認して下さい。→ 商標調査、登録はしなくて大丈夫ですか  ?

 

 ※恐縮ですが、転写、転用等をお断りします。掲載事項の内容等の責任は負い兼ねますのでご了承下さい。